建設業各種変更届

 建設業の許可を受けた後、商号、資本金、役員、営業所、経営業務の管理責任者、専任技術者、支店長など法令で定め

る事項に変更があった場合、更に決算期における使用人数、定款、国家資格者の変更に関する事項を定められた期限以内

に届出なければいけません。また毎年、会社の決算後4か月以内に決算変更届を必ず提出しなければいけません。


【事実発生後14日以内の届出】

経営業務の管理責任者 専任技術者 建設業法施行令3条に規定する使用人 その他
交代の場合 担当業種の変更及び有資格区分の変更 交代及び支店等の新設により就任する場合 法人の役員等、支店長等及び個人事業主、支配人が欠格要件に該当した場合
氏名の変更 ・技術者の交代に伴う就任
・営業所の新設に伴う技術者の就任
交代及び支店等の廃止により退任する場合
基準を満たさなくなったことにより削除する場合(交代がいない場合) 所属する営業所の変更
複数の経営業務の管理責任者がいる場合で一部の業種の廃業、減員する場合 氏名の変更
技術者の交代による削除
・基準を満たさなくなったことにより削除する場合(交代の者がいない場合)
・一部業種、営業所の廃止等に伴う削除

 

【事実発生後30日以内の届出】

商号又は名称の変更 営業所の変更 法人の役員等の変更 支配人・個人事業主の変更 その他
法人の商号又は名称に変更があった場合 本店を移転した場合 役員等の就任があった場合 支配人が交代した場合 資本金額を増資又は減資した場合
有限会社が株式会社に組織変更した場合 本店の電話番号を変更した場合 役員等の辞任、退任等があった場合 個人事業主、支配人の氏名を変更した場合
個人事業の屋号又は名称に変更があった場合 本店所在地の住居表示が変更になった場合 役員等の氏名を変更した場合
支店等を移転した場合 新たに株主等に該当し    た場合
法人でかつ株式会社である場合にあっては総株主の議決権の
100分の5以上を有する株主、その他の法人にあっては、出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者を言います
支店等所在地の住居表示が変更になった場合 保有株式100分の5未満となり、株主等に該当しなくなった場合
支店等の名称の変更
支店等の新設
支店等の廃止
営業所の業種の変更
決算終了後4ヶ月以内の届出
決算等に関する届出
※毎年必ず決算変更届を提出しなければいけません。
一部の業種を廃業した場合
全部の業種を廃業した場合