建設業の許可を受けた後、商号、資本金、役員、営業所、経営業務の管理責任者、専任技術者、支店長など法令で定め
る事項に変更があった場合、更に決算期における使用人数、定款、国家資格者の変更に関する事項を定められた期限以内
に届出なければいけません。また毎年、会社の決算後4か月以内に決算変更届を必ず提出しなければいけません。
【事実発生後14日以内の届出】
経営業務の管理責任者 | 専任技術者 | 建設業法施行令3条に規定する使用人 | その他 |
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交代の場合 | 担当業種の変更及び有資格区分の変更 | 交代及び支店等の新設により就任する場合 | 法人の役員等、支店長等及び個人事業主、支配人が欠格要件に該当した場合 |
氏名の変更 | ・技術者の交代に伴う就任 ・営業所の新設に伴う技術者の就任 |
交代及び支店等の廃止により退任する場合 | ー |
基準を満たさなくなったことにより削除する場合(交代がいない場合) | 所属する営業所の変更 | ー | ー |
複数の経営業務の管理責任者がいる場合で一部の業種の廃業、減員する場合 | 氏名の変更 | ー | ー |
ー | 技術者の交代による削除 | ー | ー |
ー | ・基準を満たさなくなったことにより削除する場合(交代の者がいない場合) ・一部業種、営業所の廃止等に伴う削除 |
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【事実発生後30日以内の届出】