経営事項審査申請・経営状況分析申請

  
 経営事項審査は、経営状況分析機関に申請する「経営状況分析申請」と許可行政庁に申請する「経営規模等の評価申請及び

総合評定値請求」よって構成されています。審査基準日(決算日)時点の建設業者の経営状況、経営規模、技術的能力などを

数値化して評価するもので、公共工事の発注者たる国、地方公共自治体等が受注業者選定を行う際の基準の一つとなります。

つまり国、地方公共団体等から入札により直接建設工事を請負う建設業者は、経営事項審査を受ける必要があります

 公共工事について発注者と請負契約を締結できるのは、結果通知書を受け取った後、その経営事項審査の審査基準日(決算日)

から1年7ヶ月までに限られていますので毎年、決算終了後速やかに経営事項審査を受ける事をお勧めいたします。

下記にて建設業の許可を受けてから経営事項審査そして公共事業入札までの流れを簡単にご説明いたします。