入国管理局業務・VISA

 日本に在留する外国人は、上陸のときに決定された在留資格と在留期間の範囲内であれば自由に安心して日本国内で活動することができます。その在留資格を変更したり在留期間を超えて在留したいなどというときは日本の法令に基づいて入国管理局で許可を受けなければなりません。当事務所では、申請取次行政書士がご対応いたします。(場合により、入国管理局からご依頼者様本人の出頭を命じられる事がございますので、予めご了承ください。)

 在留資格(VISA)に関しての問題は、それぞれ違いますのでまずはご相談ください。
ご希望がございましたらスペイン語、韓国語、中国語でご対応いたします。

申請の種類

  • 在留資格認定証明書交付申請
     外国から人を呼び寄せる申請(例:外国にある支店で就労している外国人を日本の本店に勤務させたい場合など)
  • 在留資格変更申請
     現に有する在留資格を変更する申請(例:留学生が日本で就職する時など)
  • 在留期間更新
     現に有する在留資格の在留期間を更新する申請
  • 永住許可申請
     本人の申請に基づき法務大臣が申請者の永住を認めるかをきめる申請
  • 帰化許可申請
     日本国籍を取得する申請